2008/05/15
「自治基本条例」に注目!
ブログランキングの「地域情報・関東」分野で、ついに1位になってしまいました。
皆様のご支援のおかげと、感謝申し上げます。
さて、選挙告示が間近となり、新聞にも選挙情勢が掲載されるようになりました。
5月10日の「毎日新聞」に続いて、昨日および本日の「下野新聞」にも
「激戦 鹿沼市長選 市民10万人の選択」と題された記事が、連載されています。
内容は、このブログですでにお知らせしたようなことをまとめたものなで、
特に新しい情報は見当たりませんでしたが、阿部市長陣営が、
佐藤氏陣営の公約にあわせるように、政策を変化させており、
このことで、争点が見えにくくなっていることを紹介しているのは、
昨日の当ブログ記事と同じ見方をしています。
前回記事で危惧したような情勢は、やはり広まっているようです。
今後は、政策の違いを、いかにわかりやすく広めていくかが、鍵でしょう。
なお、JR新駅設置事業の総工費が、44億円と紹介されています。
さて、今回の記事ですが、以前紹介した佐藤氏の「マニフェスト」に掲載されている
「自治基本条例」について、ご紹介します。
これは、マニフェストの2番目に、以下のように掲げられています。
公共サービスの安定を図ります
公平で公正な行政サービスを市民や議会の皆さんと話し合い、
質の高い安定した公共サービスを「自治基本条例」として定めます。
安心で安全な市民生活の制度を築いていきます。
「自治基本条例」とはいったいなんでしょうか?
Wikipediaで検索すると、次のように説明されています。
自治基本条例(じちきほんじょうれい)は、住民自治に基づく自治体運営の基本原則を定めた条例である。自治体の憲法とも言われ、近年制定を目指す自治体が増えている。
意義
自治基本条例は、地域課題への対応やまちづくりを誰がどんな役割を担い、どのような方法で決めていくのかを文章化したもので、自治体の仕組みの基本ルールを定めた条例である。多くの自治体では、情報の共有や市民参加・協働などの自治の基本原則、自治を担う市民、首長・行政等のそれぞれの役割と責任、情報公開、計画・審議会等への市民参加や住民投票など自治を推進する制度について定めている。2001年(平成13年)4月1日に施行された北海道ニセコ町の「ニセコ町まちづくり基本条例」が最初と言われている。その後制定する自治体が急速に増えており、現在もなお制定に向けて検討を行っている自治体が多い。
北海道のニセコ町といえば、人口5千人弱の小自治体ながら、
住民参加を基本とした先進的な政策を、次々に打ち出したことで注目されている自治体です。
この条例を制定した当時の町長は、その後衆議院議員に転進しています。
そこで、ニセコ町のHPを見てみると、全国初の住民基本条例である
「まちづくり基本条例」について、詳しく紹介されていました。
分かりやすく説明したありますので、かいつまんでご紹介します。
まず、条例全般の考え方ですが
この条例は、住民の権利保護と、そのための制度保障など、
自治の実現のための基本となる条例であるということで、
町の最高法規として自治体の憲法のような役割を果たします。
(鹿沼市にもありますが)市民憲章のような理念だけを規定したものではなく、
まちづくりの理念と制度の両面を規定しています。
そして、「情報共有」と「住民参加」を二大原則とし、
まちづくりの主役は住民であるという住民自治の原則に立って、
行政の役割を明確に規定し、住民自治を将来にわたって保障しています。
さらに、一度制定すれば「終わり」ということはなく、
時代や社会経済の変化にあわせて最低4年に1回は見直されます。
また、条例によって住民を縛ったり、罰したりすることはありません。
住民の実践によって、条例の実効性を保つという考えに基づいているからです。
具体的には、次のような内容を含んでいます。
○情報共有の原則(第2条)
「まちづくりは、自らが考え行動するという自治の理念を実現するため、
わたしたち町民がまちづくりに関する情報を共有することを基本に進めなければならない。
当ブログでも、情報公開の必要性については、何度も訴えてきましたが、
情報の「共有」という考え方は、刺激的でした。
役所が「公開」するのではなく、行政情報は、もともと住民と共有するものである、
という考え方は、一歩すすんだものを感じます。
この考え方ならば、行政情報の公開も、政策決定過程の公開も、
必然的に導き出されると思います。
以下、第3条(情報への権利)〜第9条(個人情報の保護)にかけて、その原則が定められています。
○まちづくりに参加する権利(第10条)
「私たち町民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参加する権利を有する。」
まちづくりへの参加を、住民の責務ではなく権利としていることが重要です。
一律な参加の強制や、参加の程度への差別を禁じています。
また、12条では「自らの発言と行動に責任を持たなければならない」とし、
無責任な発言の排除も規定しています。
○議会の責務(第18条)
「議会は、議決機関としての責任を常に自覚し、将来に向けたまちづくりの展望をもって
活動しなければならない」
議会の責務として、将来に向けた展望をもった広い視野に基づく活動が求められています。
また、同3項では、「主権者たる町民に議会における意思決定の内容及びその経過を説明する責務を有する」
と規定し、議会活動への情報公開(共有)を求めています。
○町長の宣誓(第26条)
「町長は、就任に当たっては、その地位が町民の信託によるものであることを
深く認識し、日本国憲法により保障された地方自治権の一層の拡充と
この条例の理念の実現のため、公正かつ誠実に職務を執行することを
宣誓しなければならない」
これを宣誓することで、条例に反するような町政を行えば、リコールの対象となります。
また、副町長、教育長等の特別職も就任時に宣誓が求められます。
○まちづくりの専門スタッフ(第27条2項)
「町職員は、まちづくりの専門スタッフとして、誠実かつ効率的に職務を執行するとともに、
まちづくりにおける町民相互の連携が常に図られるよう努めなければならない。」
これは、特定の分野に特化したスタッフという意味ではなく、まちづくりそのものを恒常的な
仕事としている「まちづくりのプロ」という意味です。むしろ「専門家」は町民の中におり、
町の職員は、そうした力を借りる努力も怠ってはならない、としています。
このほかにも、審議会への住民参加、意見・要望・苦情等への応答義務、計画過程等への参加、
まちづくりの評価の実践、町民投票の実施などがうたわれています。
う〜ん、うなりましたね、これは。
こうした自治基本条例を制定する自治体は、全国に広がっているようですが、
栃木県内ではまだ1箇所(大平町)のみのようです。
(南河内町も制定しましたが、合併により失効しました)
当ブログの過去記事「開かれた市政の実態」で批判し、
「開かれた市政を作るには」で提案したような理念が、
ほとんど盛り込まれているではありませんか。
こうした方向性で、鹿沼における自治基本条例の制定を
佐藤氏が考えているのであれば、大いに期待できると思います。
市長選挙の政策として、もっと前面に打ち出して良い内容です。
ぜひ、当選の暁には、条例制定を実現してほしいと思います。
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皆様のご支援のおかげと、感謝申し上げます。
さて、選挙告示が間近となり、新聞にも選挙情勢が掲載されるようになりました。
5月10日の「毎日新聞」に続いて、昨日および本日の「下野新聞」にも
「激戦 鹿沼市長選 市民10万人の選択」と題された記事が、連載されています。
内容は、このブログですでにお知らせしたようなことをまとめたものなで、
特に新しい情報は見当たりませんでしたが、阿部市長陣営が、
佐藤氏陣営の公約にあわせるように、政策を変化させており、
このことで、争点が見えにくくなっていることを紹介しているのは、
昨日の当ブログ記事と同じ見方をしています。
前回記事で危惧したような情勢は、やはり広まっているようです。
今後は、政策の違いを、いかにわかりやすく広めていくかが、鍵でしょう。
なお、JR新駅設置事業の総工費が、44億円と紹介されています。
さて、今回の記事ですが、以前紹介した佐藤氏の「マニフェスト」に掲載されている
「自治基本条例」について、ご紹介します。
これは、マニフェストの2番目に、以下のように掲げられています。
公共サービスの安定を図ります
公平で公正な行政サービスを市民や議会の皆さんと話し合い、
質の高い安定した公共サービスを「自治基本条例」として定めます。
安心で安全な市民生活の制度を築いていきます。
「自治基本条例」とはいったいなんでしょうか?
Wikipediaで検索すると、次のように説明されています。
自治基本条例(じちきほんじょうれい)は、住民自治に基づく自治体運営の基本原則を定めた条例である。自治体の憲法とも言われ、近年制定を目指す自治体が増えている。
意義
自治基本条例は、地域課題への対応やまちづくりを誰がどんな役割を担い、どのような方法で決めていくのかを文章化したもので、自治体の仕組みの基本ルールを定めた条例である。多くの自治体では、情報の共有や市民参加・協働などの自治の基本原則、自治を担う市民、首長・行政等のそれぞれの役割と責任、情報公開、計画・審議会等への市民参加や住民投票など自治を推進する制度について定めている。2001年(平成13年)4月1日に施行された北海道ニセコ町の「ニセコ町まちづくり基本条例」が最初と言われている。その後制定する自治体が急速に増えており、現在もなお制定に向けて検討を行っている自治体が多い。
北海道のニセコ町といえば、人口5千人弱の小自治体ながら、
住民参加を基本とした先進的な政策を、次々に打ち出したことで注目されている自治体です。
この条例を制定した当時の町長は、その後衆議院議員に転進しています。
そこで、ニセコ町のHPを見てみると、全国初の住民基本条例である
「まちづくり基本条例」について、詳しく紹介されていました。
分かりやすく説明したありますので、かいつまんでご紹介します。
まず、条例全般の考え方ですが
この条例は、住民の権利保護と、そのための制度保障など、
自治の実現のための基本となる条例であるということで、
町の最高法規として自治体の憲法のような役割を果たします。
(鹿沼市にもありますが)市民憲章のような理念だけを規定したものではなく、
まちづくりの理念と制度の両面を規定しています。
そして、「情報共有」と「住民参加」を二大原則とし、
まちづくりの主役は住民であるという住民自治の原則に立って、
行政の役割を明確に規定し、住民自治を将来にわたって保障しています。
さらに、一度制定すれば「終わり」ということはなく、
時代や社会経済の変化にあわせて最低4年に1回は見直されます。
また、条例によって住民を縛ったり、罰したりすることはありません。
住民の実践によって、条例の実効性を保つという考えに基づいているからです。
具体的には、次のような内容を含んでいます。
○情報共有の原則(第2条)
「まちづくりは、自らが考え行動するという自治の理念を実現するため、
わたしたち町民がまちづくりに関する情報を共有することを基本に進めなければならない。
当ブログでも、情報公開の必要性については、何度も訴えてきましたが、
情報の「共有」という考え方は、刺激的でした。
役所が「公開」するのではなく、行政情報は、もともと住民と共有するものである、
という考え方は、一歩すすんだものを感じます。
この考え方ならば、行政情報の公開も、政策決定過程の公開も、
必然的に導き出されると思います。
以下、第3条(情報への権利)〜第9条(個人情報の保護)にかけて、その原則が定められています。
○まちづくりに参加する権利(第10条)
「私たち町民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参加する権利を有する。」
まちづくりへの参加を、住民の責務ではなく権利としていることが重要です。
一律な参加の強制や、参加の程度への差別を禁じています。
また、12条では「自らの発言と行動に責任を持たなければならない」とし、
無責任な発言の排除も規定しています。
○議会の責務(第18条)
「議会は、議決機関としての責任を常に自覚し、将来に向けたまちづくりの展望をもって
活動しなければならない」
議会の責務として、将来に向けた展望をもった広い視野に基づく活動が求められています。
また、同3項では、「主権者たる町民に議会における意思決定の内容及びその経過を説明する責務を有する」
と規定し、議会活動への情報公開(共有)を求めています。
○町長の宣誓(第26条)
「町長は、就任に当たっては、その地位が町民の信託によるものであることを
深く認識し、日本国憲法により保障された地方自治権の一層の拡充と
この条例の理念の実現のため、公正かつ誠実に職務を執行することを
宣誓しなければならない」
これを宣誓することで、条例に反するような町政を行えば、リコールの対象となります。
また、副町長、教育長等の特別職も就任時に宣誓が求められます。
○まちづくりの専門スタッフ(第27条2項)
「町職員は、まちづくりの専門スタッフとして、誠実かつ効率的に職務を執行するとともに、
まちづくりにおける町民相互の連携が常に図られるよう努めなければならない。」
これは、特定の分野に特化したスタッフという意味ではなく、まちづくりそのものを恒常的な
仕事としている「まちづくりのプロ」という意味です。むしろ「専門家」は町民の中におり、
町の職員は、そうした力を借りる努力も怠ってはならない、としています。
このほかにも、審議会への住民参加、意見・要望・苦情等への応答義務、計画過程等への参加、
まちづくりの評価の実践、町民投票の実施などがうたわれています。
う〜ん、うなりましたね、これは。
こうした自治基本条例を制定する自治体は、全国に広がっているようですが、
栃木県内ではまだ1箇所(大平町)のみのようです。
(南河内町も制定しましたが、合併により失効しました)
当ブログの過去記事「開かれた市政の実態」で批判し、
「開かれた市政を作るには」で提案したような理念が、
ほとんど盛り込まれているではありませんか。
こうした方向性で、鹿沼における自治基本条例の制定を
佐藤氏が考えているのであれば、大いに期待できると思います。
市長選挙の政策として、もっと前面に打ち出して良い内容です。
ぜひ、当選の暁には、条例制定を実現してほしいと思います。
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テーマ:
政治・地方自治・選挙 -
ジャンル:
政治・経済




Change!!
”年寄りと子供”には なじみにくいものかもしれませんね。
公約を守らないのが政治家! みたいな事を 自民の有力代議士からよく聞きますが、佐藤さんには期待してます。
8年前に ダム見直しやら 市行政の情報公開透明化 色々云ってましたが 完璧騙されました。現職の阿部さんあなたですよ!
あの時の仇役だった中津さんとも仲良くなって、色々と今回の重要な脇役ですね、彼はいつの間にか会頭さんにもなって、組織として”日本商工連盟”として推薦文を商工会議所員に送りまくってますね、争点ぼかしを!権威付けてね。
連合 自治労 市役所組合出身 推薦の佐藤さん 大変でしょうが期待してます、昔の社会党と民主党は違います!政権を期待し、されているもうひとつ政党なのですから、政権交代が交互に起きることが民主主義の基本で それが国民の利益なのですから。
佐藤さん みんなが見ています、公約を守り また市役所改革もして 適材適所 適当な人員配分 職員をちゃんと働かせる、働きやすく 圧力に負けずに環境を作って下さい。 民主党を信用させるためにも。
何度も云いますが民主主義の基本は政権(地方行政も含む)交代です。これは歴史が証明しています、怖がらず変化のために皆さんの一票使ってください。